自主グループ認定要綱

更新日:2025年03月21日

三鷹駅前コミュニティ・センター自主グループ認定要綱

1 目的

この要綱は、自主グループに三鷹駅前コミュニティ・センター利用の便宜を供することによって、育成、発展をはかり、もって地域住民のふれあいとコミュニティ醸成を推進するために、自主グループの範囲と認定の手続を定めることを目的とする。

2 自主グループの要件

自主グループとして、認定する団体、サークルの要件は次のとおりとする。

  1. 10名以上の会員を有しかつ会員の過半数三鷹駅周辺住民協議会の構成区域(下連雀14丁目、上連雀15丁目)に居住(在勤・在学も含む)していること。(ただし、三鷹駅周辺住民協議会が主催した教室、講習会の受講生で構成するものは、この限りでない。)
  2. 団体、サークルの代表者三鷹駅周辺住民協議会の構成区域に居住(在勤・在学を含む)していること。
  3. 団体、サークルの規約及び会員名簿を有すること。
  4. 営利行為または、営利を目的とする団体及び個人に関する行為をしないこと。
  5. 三鷹駅前コミュニティ・センターでの活動実績が1年以上あること。

3 登録申請

自主グループとして認定を受けようとする団体、サークルは、登録申請に規約及び会員名簿を添えて毎年3月末日までに、センター事務局に提出しなければならない。

4 登録審査

三鷹駅周辺住民協議会役員会において登録申請内容の審査を行い、登録の承認または、不承認の審査結果を登録申請した団体、サークルの代表者に通知する。

5 登録有効期限

自主グループ登録有効期限は、登録承認の時期に拘らず登録された年度の末日とする。

6 自主グループの義務

自主グループは、必ず三鷹駅周辺住民協議会の委員を各グループごとに1名選出し、部会活動に参加すること。また、コミュニティまつりや自主防災活動への参加などコミュニティの本旨に則した活動を行うとともに、三鷹駅周辺住民協議会主催の主要事業に要請があった場合には協力の義務を負う。

7 登録の取消し

  1. 自主グループが解散または要件に適合しなくなったときは、すみやかに届け出をしなければならない。
  2. 自主グループが「三鷹駅前コミュニティ・センターの利用のきまり」に違反し利用者として義務及び責任を履行しないとき及び前期6つの自主グループの義務を履行しないときは、三鷹駅周辺住民協議会役員会の決定によって認定を取り消すことができる。

この記事に関するお問い合わせ先

三鷹駅前コミュニティ・センター
開館時間:午前10時~午後10時、日曜日は午後5時まで
休館日:月曜日、祝日、年末年始
祝日が平日の休館日と重なる場合は、翌平日も休館

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