自主グループ登録条件・要綱

更新日:2025年02月26日

自主グループ登録条件・要綱

目的

三鷹市井の頭地区住民協議会は、自主グループの育成・発展をはかり、地域住民間のコミュニケーションをすすめるため、自主グループの範囲と基準を定め、施設利用の便宜を供与しようとするものである。

対象となる団体

  1. 自主グループとして登録する団体(以下団体という)は、5人以上(多目的室使用団体は10人以上が望ましい)の会員を有し、かつ会員の過半数が三鷹市内に在住・在勤であること。
  2. 団体の代表者または連絡責任者は、原則として三鷹市井の頭地区内に居住していること。
  3. 団体の会則及び会員名簿を有すること。
  4. 自ら営利事業を行い、又は他の営利事業に団体の名称を利用させてはならない。

登録

  1. 団体は、会則、会員名簿を添えて、当該年2月末日までに登録申込書を事務局に提出しなければならない。ただし、4月以降に登録する団体については毎月の末日とする。
  2. 提出された登録申込書は、役員会で審査の上、受理と決まったときは「受理通知書」を、不受理と決まったときは「不受理通知書」を、申込み団体の代表者又は連絡責任者に通知するものとする。
  3. 登録の有効期限は、登録の時期にかかわりなく委員の改選年度の末日までとする。

施設利用の手続きと遵守事項

  1. 登録団体は、使用月の2ヶ月前から週1回を限度として1か月分の施設利用の申込みをすることができる。
  2. 登録団体は、住民協議会の運営に係る委員を選出し、かつ三鷹市井の頭地区住民協議会が開催する部会に出席し、主催する主要行事に参加協力しなければならない。

登録の取消し、その他

  1. この要綱による登録団体は、前記2に適合しなくなったときは、速やかに届け出なければならない。
  2. この要綱による登録団体が、井の頭コミュニティ・センターの利用のきまりに違反し、又は使用者としての義務及び責任を履行しないとき及び前記4のイを遵守しないときは、登録を取消すことがある。

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

井の頭コミュニティ・センター
開館時間:午前10時~午後8時45分(日曜日は午後5時まで)
休館日:月曜日、祝日、年末年始
祝日が月曜日と重なる場合は、翌火曜日も休館
電話:0422-44-7321

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