登録要件・団体区分の違いについて

更新日:2025年06月26日

団体の登録

重要 【利用及び団体登録の留意事項】

コミュニティ・センターは市民の、市民による、市民のための施設として、地域のコミュニティ醸成の場として位置づけられています。この趣旨をご理解の上、コミュニティ・センターの利用と団体登録をお願いします。

当センターの利用は原則として、物品の販売、営利活動のための宣伝、有料・無料問わず会社などの事業所への貸し出し、主催者が謝礼や月謝を受け取る形での活動は行えません。ただし自治体の共催が有る場合等はその限りではありませんので、住民協議会事務局へお問い合わせください。

利用方法や団体の活動状況がコミュニティ・センターの設置の目的にそぐわない、営利活動が認められるなどの場合は、利用をお断りする、登録の取り消しを行う場合がありますので、ご理解をお願いします。

団体の登録要件

団体の区分
  登録自主グループ
区分A:優先予約団体
一般グループ
区分B:先着申込団体
人数

会員10名以上で構成、代表者及び会員の過半数以上が駅周辺住区(三鷹市上連雀1~5丁目、下連雀1~4丁目)に在住・在勤・在学

会員5名以上で構成、代表者及び会員の過半数以上が三鷹市在住・在勤・在学
名簿 必要 必要
会則 必要 必要なし
委員の選出

必要(住民協議会のいずれかの部に所属し、定例の部会に出席、行事等に参加・協力)

〈注意〉委員は原則として駅周辺住区に居住

必要なし
  • 営利事業を行う団体は登録できません。また、他の営利事業に団体の名称を利用させることはできません。
  • 登録の要件に適合しなくなった場合や、代表者の変更、活動の休止などの場合は、速やかに事務局にお申し出ください。 

団体登録の方法(区分B)

必要書類

  1. 団体登録申込書
  2. 会員名簿
  3. 会則(登録自主グループのみ)

区分Aにつきましては、前項の自主グループ認定要綱のページをご覧ください。 

受付

  1. 事前登録制です。ご利用の2日前(休館日を除く)までに、必要書類を事務局に提出してください。
  2. 団体登録申請の承認後、三鷹市コミュニティ・センター施設予約システムに登録し、団体のID番号を発行します。

〈注意〉施設利用の前日と当日は、予約システムからの申し込みはできません。窓口で手続きをしてください。 

有効期限
団体の区分
  登録自主グループ
区分A:優先予約団体
一般グループ
区分B:先着申込団体
有効
期限

登録日の年度末まで

例:2025年4月に登録→2026年3月まで

登録日の年度末まで

例:2025年4月に登録→2026年3月まで

利用の申込み

コミュニティ・センターのご利用には、三鷹市コミュニティ・センター施設予約サイトからの予約が便利です。

スマホ・パソコンをお持ちでない方は窓口で申し込めますが、その場合でも事前の団体登録は必要です。

三鷹市コミュニティ・センター施設予約サイトへのリンク画像

施設の予約

団体の区分
  登録自主グループ
区分A:優先予約団体
一般グループ
区分B:先着申込団体
利用
時間
30分~3時間 30分~3時間
予約枠

一週間に1回

一週間に1回
抽選
期間

〈抽選申込〉
2か月前の1日~10日

申込不可

承認
期間

〈抽選結果の承認〉
2か月前の11日~20日

当選:電子メールで通知
落選:通知なし

対象外

先着申込期間

〈先着申込〉
2か月前の21日正午~2日前

  • 1日前、当日申込は窓口で受付

〈先着申込〉
1か月前の同日正午~2日前

  • 1日前、当日申込は窓口で受付

この記事に関するお問い合わせ先

三鷹駅前コミュニティ・センター
開館時間:午前10時~午後10時、日曜日は午後5時まで
休館日:月曜日、祝日、年末年始
祝日が平日の休館日と重なる場合は、翌平日も休館

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