登録要件・団体区分の違いについて
団体の登録
重要 【利用及び団体登録の留意事項】
コミュニティ・センターは市民の、市民による、市民のための施設として、地域のコミュニティ醸成の場として位置づけられています。この趣旨をご理解の上、コミュニティ・センターの利用と団体登録をお願いします。
当センターの利用は原則として、物品の販売、営利活動のための宣伝、有料・無料問わず会社などの事業所への貸し出し、主催者が謝礼や月謝を受け取る形での活動は行えません。ただし自治体の共催が有る場合等はその限りではありませんので、住民協議会事務局へお問い合わせください。
利用方法や団体の活動状況がコミュニティ・センターの設置の目的にそぐわない、営利活動が認められるなどの場合は、利用をお断りする、登録の取り消しを行う場合がありますので、ご理解をお願いします。
団体の登録要件
| 登録自主グループ 区分A:優先予約団体 |
一般グループ 区分B:先着申込団体 |
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|---|---|---|
| 人数 |
会員10名以上で構成、代表者及び会員の過半数以上が駅周辺住区(三鷹市上連雀1~5丁目、下連雀1~4丁目)に在住・在勤・在学 |
会員5名以上で構成、代表者及び会員の過半数以上が三鷹市在住・在勤・在学 |
| 名簿 | 必要 | 必要 |
| 会則 | 必要 | 必要なし |
| 委員の選出 |
必要(住民協議会のいずれかの部に所属し、定例の部会に出席、行事等に参加・協力) 〈注意〉委員は原則として駅周辺住区に居住 |
必要なし |
- 営利事業を行う団体は登録できません。また、他の営利事業に団体の名称を利用させることはできません。
- 登録の要件に適合しなくなった場合や、代表者の変更、活動の休止などの場合は、速やかに事務局にお申し出ください。
団体登録の方法(区分B)
必要書類
- 団体登録申込書
- 会員名簿
- 会則(登録自主グループのみ)
区分Aにつきましては、前項の自主グループ認定要綱のページをご覧ください。
受付
- 事前登録制です。ご利用の2日前(休館日を除く)までに、必要書類を事務局に提出してください。
- 団体登録申請の承認後、三鷹市コミュニティ・センター施設予約システムに登録し、団体のID番号を発行します。
〈注意〉施設利用の前日と当日は、予約システムからの申し込みはできません。窓口で手続きをしてください。
有効期限
| 登録自主グループ 区分A:優先予約団体 |
一般グループ 区分B:先着申込団体 |
|
|---|---|---|
| 有効 期限 |
登録日の年度末まで 例:2025年4月に登録→2026年3月まで |
登録日の年度末まで 例:2025年4月に登録→2026年3月まで |
利用の申込み
コミュニティ・センターのご利用には、三鷹市コミュニティ・センター施設予約サイトからの予約が便利です。
スマホ・パソコンをお持ちでない方は窓口で申し込めますが、その場合でも事前の団体登録は必要です。

施設の予約
| 登録自主グループ 区分A:優先予約団体 |
一般グループ 区分B:先着申込団体 |
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|---|---|---|
| 利用 時間 |
30分~3時間 | 30分~3時間 |
| 予約枠 |
一週間に1回 |
一週間に1回 |
| 抽選 期間 |
〈抽選申込〉 |
申込不可 |
| 承認 期間 |
〈抽選結果の承認〉 当選:電子メールで通知 |
対象外 |
| 先着申込期間 |
〈先着申込〉
|
〈先着申込〉
|
この記事に関するお問い合わせ先
三鷹駅前コミュニティ・センター
開館時間:午前10時~午後10時、日曜日は午後5時まで
休館日:月曜日、祝日、年末年始
祝日が平日の休館日と重なる場合は、翌平日も休館
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

更新日:2025年06月26日