団体登録・利用申込
団体の登録
重要 【利用及び団体登録についての留意事項】
コミュニティ・センターは市民の、市民による、市民のための施設として、地域のコミュニティ醸成の場として位置づけられています。この趣旨をご理解の上、コミュニティ・センターの利用と団体の登録をお願いします。
当センターの利用は、原則として物品の販売、販売のための宣伝活動、例えば「〇〇」教室のように講師が多額の謝礼をとる等の営利活動は行えません。ただし、社会へ還元する目的で行うバザー等は住民協議会の役員会でその目的等を審査して許可される場合があります。
利用方法や団体の活動状況が、コミュニティ・センターの設置の目的にそぐわない、営利活動が認められるなどの場合は、利用をお断りする、登録の取り消しを行う場合がありますので、ご理解をお願いします。
団体の登録要件
登録自主グループ(区分A:優先予約団体) | 一般グループ(区分B:先着申込団体) | |
---|---|---|
人数 |
会員が5人以上で、三鷹市在住・在勤・在学者が過半数以上 |
会員が5人以上で、三鷹市在住・在勤・在学者が過半数以上 (主に多目的室を利用する団体は10人以上が望ましい) |
名簿 | 必要 | 必要 |
会則 | 必要 | 必要なし |
委員の選出 |
必要(住民協議会のいずれかの部に所属し、定例の部会に出席、行事等に参加・協力) 〈注意〉委員は原則として井の頭地区に居住 |
必要なし |
- 営利事業を行う団体は登録できません。また、他の営利事業に団体の名称を利用させることはできません。
- 登録の要件に適合しなくなった場合や、代表者の変更、活動の休止などの場合は、速やかに事務局にお申し出ください。
団体登録の方法
必要書類
- 団体登録申込書
- 会員名簿
- 会則(登録自主グループのみ)
受付
- 必要書類を事務局に提出してください。
- 団体登録申請の承認後、三鷹市コミュニティ・センター施設予約システムに登録し、団体のID番号を発行します。
有効期限
2年間
役員の改選年度の年度末まで
(例:2025年4月に登録した場合、2027年3月まで)
利用の申込み
コミュニティ・センターの利用申込みは、原則として三鷹市コミュニティ・センター施設予約サイトから申込みできます。施設予約サイトの利用は、事前に団体登録申請が必要です。

施設の予約
登録自主グループ(区分A:優先予約団体) | 一般グループ(区分B:先着申込団体) | |
---|---|---|
利用時間 | 30分~3時間 | 30分~3時間 |
予約枠 |
一週間に1回 |
一週間に1回 |
抽選期間 |
2か月前の1日~10日に抽選申込 |
申込不可 |
承認期間 |
2か月前の11日~20日に抽選結果の承認 当選:電子メールで通知 |
申込不可 |
先着申込期間 |
2か月前の21日正午から先着申込 (利用日の2日前まで申込可) |
1か月前の同日正午から先着申込 (利用日の2日前まで申込可) |
この記事に関するお問い合わせ先
井の頭コミュニティ・センター
開館時間:午前10時~午後9時(日曜日は午後5時まで)
休館日:月曜日、祝日、年末年始
祝日が月曜日と重なる場合は、翌火曜日も休館
電話:0422-44-7321
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年04月12日